とある日のランチタイム・・・・・
あぁ、消費税が上がっちゃいますもんねぇ
私も今、苦労しておる。
それはやばいです、給料上げてください。
家を買うときには、各種税金が発生します。逆に一定の条件を満たすと税金の軽減が受けられたりもします。手続きや申請をすれば、入居後に税金が戻ったり、親からの援助で贈与税が無料になったりするおトクな特例もあるので、チェックしておきましょう。
※今回は新築のマンション購入を想定しています。
家を買う時にかかる税金
人生で最大の買い物、マイホーム購入。購入時の金額も大きいですが、その分、税金もいろいろあります。
■消費税
これを知らない人はいないでしょう。家に限らず、なにかを購入する際に発生する税金。
5%から8%へ引き上げられたのもまだ最近な気がしますが、2017年4月1日から、消費税がさらに10%まで引き上げられます。
新築マンションの販売価格は、「土地代」「建物代」の2つが合わさって、ひとつの部屋の販売価格となっていますが、「土地代」は非課税、「建物代」にのみ消費税がかかっています。
(※詳しくは、増税前に家を買うへ)
■印紙税
売買契約や請負契約、金銭消費者賃貸借(ローン)契約の際に発生する税金。
ただし、2018年3月31日までの10万円以上の売買契約については軽減されます。
▼軽減後の税率
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■不動産取得税
不動産取得時、つまり買ったときに発生する税金。
取得後に自治体から納付書が送付されます。
ただし、2018年3月31日までなら、床面積50平米以上という条件を満たす事で税額が軽減されます。
【不動産取得税の計算方法】 (住宅の価格-控除額)×税率(3%)=不動産取得税額
例えば、 【4000万円の新築マンションの場合】 【5000万円の長期優良住宅認定新築マンションの場合】 |
不動産取得税の軽減を受ける為には・・・
住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に下記の必要書類を添えて、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。
※全て写しで可 |
■登録免許税
通常は引き渡しを受けるのと同時に所有権や抵当権の登記の申請を行ないますが、このときに必要となる税金。
所有権は土地・建物ごとに登記が必要です。
ただし、2017年3月31日までなら、登記上の床面積50平米以上という条件を満たす事で軽減されます。
【所有権の保存登記にかかる軽減税率】
床面積 | 税率 | 軽減適用条件 |
50平米以下 | 0.400% | なし |
50平米以上 | 0.015% | ①自己居住用の住宅 ②新築又は取得後1年以内に登記されたもの ③床面積(登記簿面積)50m2以上 |
0.010% | 上の条件 + 長期優良住宅 or 認定低炭素住宅 |
新築マンションの場合の表示登記は分譲主(売主)がすべての部屋を一括して申請することになっていますが、その費用をそれぞれの部屋の買主に按分して負担させるケースと、売主がすべて負担するケースとがあるようです。
家を買った後にかかる税金
念願のマイホームを購入!でも、購入したからと言って、ローンや管理費だけ払っていれば良い訳ではありません。購入時だけではなく、マイホームに住み続けて行く上でも税金が発生します。
■固定資産税
土地・建物を所有する人に毎年かかる税金。
毎年1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書にしたがって一括納付するか、年4回の指定月に分納します。
【固定資産税の計算方法】 固定資産税評価額 × 税率(1.4%)= 固定資産税額
【税額の軽減措置】 1. 土地部分の軽減措置 2. 建物部分の軽減措置
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固定資産税は一括もしくは年4回(東京都の場合は6/9/12/2月)にわけて納税します。年額を毎月払いにできるわけではないのでご注意ください。事前に支払月を把握していないと、想定外の支出となります。
■都市計画税
土地・建物を所有する人に毎年かかる税金。
毎年1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書にしたがって一括納付するか、年4回の指定月に分納します。
【都市計画税の計算方法】 固定資産税評価額 × 税率(0.3%)= 都市計画税額 |
都市計画税の支払いは固定資産税と同じタイミングとなります。一括もしくは年4回(東京都の場合は6/9/12/2月)にわけて納税します。年額を毎月払いにできるわけではないのでご注意ください。事前に支払月を把握していないと、想定外の支出となります。
トクできる!税金の特例たち
■住宅ローン控除
年末の住宅ローン残高に応じて、一定額が所得税から差し引かれます。控除期間は10年間で、2019年6月30日までに入居した人は、最大400万円までの控除が受けられます。ちなみに所得税から控除しきれない額は、住民税からも控除可能です。
さらに長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、控除額が最大500万円にまで引き上げられます。
【住宅ローン控除額の計算方法】 年末ローン残高 × 控除率(0.3%)= 住宅ローン控除額
【対象となる為の条件】
〈住民税からの控除〉
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■贈与税の特例
20歳以上の人が親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額の贈与税が非課税になる特例です。2015年に住宅取得の契約をした場合の非課税枠は1000万円となっています。
贈与時期 | 非課税となる贈与額上限 | |
一般住宅 | 長期優良住宅 | |
2015年1月~12月 | 1000万円 | 1500万円 |
2016年1月~9月 | 700万円 | 1200万円 |
2016年10月~2017年9月 | 2500万円 | 3000万円 |
2017年10月~2018年9月 | 1000万円 | 1500万円 |
2018年10月~2019年6月 | 700万円 | 1200万円 |
■相続時精算課税制度
20歳以上の子または孫が60歳以上の親または祖父母から贈与を受ける場合、1人当たり2500万円までは非課税、これを超える部分についても一律20%の贈与税を納めれば済むという制度。2019年6月末までの住宅取得資金の贈与なら親または祖父母の年齢制限が問われいない特例もあります。
この制度のメリットは、親からの贈与について2500万円までは非課税、それを超える分については20%の税率で済むという節税効果にあります。
一方、デメリットとして「相続税が増税されるリスク」により、相続税が課税される可能性がありまする。また、この制度を選択(ただし父、母でそれぞれで選択可能)した場合、取り消すことはできず、贈与税の基礎控除(年間110万円)も使えないというデメリットもあります。
家を買うって言っても、お金の問題がいろいろついて回るんですね・・・
では、早速行ってきます。
不動産に関する税金は、「購入時」、「保有期間」、「売却時」の3つの時期にかかり、それぞれ税金の種類が異なります。
「購入時」にかかる税金 | 印紙税【国税】、登録免許税【国税】、不動産取得税【地方税】 |
「保有期間中」にかかる税金 | 固定資産税【地方税】、都市計画税【地方税】 |
「売却時」にかかる税金 | 所得税【国税】、住民税【地方税】 |
「売却時」についてはまた別のエントリで紹介させて頂くとともに、これからも「お金」や「制度」についての情報を「物件情報」と平行しながら調べて行きたいと考えております。
僕、マイホーム購入を決意したんです!